被災ローン減免制度とは?熊本地震での例をわかりやすく

2016年4月熊本県を大震災が襲いました。私の住む街も大きく揺れ、非常に怖かったです。
短期間で2度の大きな揺れに見舞われ寝不足の日々が続きました。私の住んでいるアパートは無事だったのですがまた大きな揺れがくるのではないかという不安に常にかられました。
次の揺れではアパートが崩れるかもしれない。そう思うと、室内より車で眠る方はるかに快適そうに思えてきました。いったいどうすれば良いのかわからない。。そう。熊本県民は地震に対して全く無知だったんです。

私の住む街では建物崩壊に至るということはありませんでした。
ですが、益城町を中心に多くの建物が崩れているのをこの目で見ました。
全壊までとはいかなくても、普通に暮らすには不安すぎる住宅も多く残っています。
住んでいる方たちは住宅ローンを支払っていた方もたくさんいらっしゃるはずです。

そこでご紹介するのが、地震で被災した方々のためにある
「被災ローン減免制度」です

 

 

この被災ローン減免制度の目的は、被災者の自助努力による生活や事業の再建を支援することにあります。
地震などの自然災害によって、住宅や事業などのローン返済に困っているひとのうち、一定の要件を満たす場合に、すべての債務を免除する、または一部を減らすという制度ということです。

もともと東日本大震災の被災者を対象に作られたこの制度ですが、今回の熊本地震でも適用されるようになりました。東日本大震災ではこの制度の認知が遅れたと聞いています。この熊本地震だけでなく、またいつおこるかわからない天災が発生した際に。このような制度があるということを知ってほしいです。

1 制度を利用できる人はどんな人?

対象となるのは、地震の影響でローンを返済できなくなった人、または近い将来確実に返済できなくなる人となります。個人の住宅のみならず、勤務先や事業所などが被害をうけ、その結果住宅ローンや自動車ローン、また個人事業のローンが返済できなくなった人も対象となります。

2 内容は?

金融機関との話し合いで決まるのですが、義援金や生活再建支援金、また預貯金のうち最大500万円は
手元に残すことができます。ただし、できるだけ返済をして、どうしても返済できない分のローンが減免されるという仕組みになっています。

3 利用が認められない例

・手元の財産すべてを負債の返済にあてた時に、一定額以上の財産が残るような場合

・夫婦あわせた年収が730万円以上の場合(事業ローンがない)

・住宅ローンの年間返済額や住居費の年収に占める割合が40%未満の場合

このような場合は利用が難しくなりそうですが、個別の事情により判断されるそうです。
もし該当しても金融機関の判断となるので、一度相談したほうが良いと思います。

4 法人の利用は?

被災ローン減免制度は、個人が対象です。したがって法人は利用できません。
ただし、個人事業主は要件を満たせば利用することができます。

東日本大震災の際は、このような制度があることを知らず、義援金や蓄えを使って崩壊した自宅のローンを繰り上げ返済し、さらに新しい家のローンを組むといったケースがあったそうです。この制度を知っていたら
2重ローンなどの精神的な辛さも軽減できたはずです。

利用条件などに迷われたら、いちど弁護士さんに相談することをおすすめいたします。

がんばろう熊本!!