今回のテーマは動物アレルギー、特に猫アレルギーで発疹した場合、保険給付の対象となるのか?というところです。実際にあった話です。同じ疑問をお持ちの方はぜひお聞きください。
先日、猫を触って急に発疹したお話をしました。
ダニのせいなのか、突然からだが痒くなり、病院へ行ったという話です。
これまで、猫アレルギー含め動物アレルギーの類は言われたことがなく、さらに猫を学生時代飼っていたのもあり、自分には関係のない話とばかり思っていました。
しかし、このじんましん。
私の加入している医療保険、中でもケガの保障がついている保険ですね。
そこから給付の対象とならないのかな?
という疑問がわいてきました。
というのも、保険の支払い対象となってくるケガの定義は
①偶然
②外からの原因
③急激
この3つが条件だからです。
切り傷や、やけどなどとは違いはしますが、条件から見ると
偶然猫にさわり、急に発疹がでた。それは外的要因のためである。
このように、保険適用のケガ通院なのでは?
という見方もできます。
まあ、一人で悩んでもわからないので、加入しているケガ保険に連絡です
今回は、コープ共済の医療コースの給付ダイヤルへ電話してみることにしました。
コールセンターの女性に、状況を説明しましたところ。。。
しばらくお待ちください。。。
とのお返事。。。
え?もしかして、給付の対象になるのか??
なったらちょっと嬉しいな。。
こんな気持ちになりました。
しばらくして、女性からの応答
今回のケースはお支払いの対象とななりません。
このような言い方はしませんでしたが、結論としてこのようなことを言われました。
まあ、調べていみると、このような動物アレルギー、食べ物のアレルギーなどは
ケガ保険からの給付はでないようですね。
これがもし、重度のアレルギー症状を起こしてしまい
入院となってしまえば、病気入院という扱いですから、医療保険からの給付対象にはなったかと思われます。
まあ、ひとつ勉強になったなということで、あの給付条件がゆるゆるのコープ共済でも支払いが無理とあれば、よその保険でも絶対無理だな。。。
そういう結論に達しました。
結論
ネコを触って発疹しても、ケガ保険からは給付されない。
以上となります。